よくある質問Q and A
一般廃棄物
事業系一般廃棄物について
医療関係機関(病院、診療所、介護老人保健施設、動物の診療施設)等から発生する廃棄物は、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生する廃棄物と同様に、事業系廃棄物として事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。
事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、産業廃棄物として法、施行令で定める特定の20種類以外のごみを事業系一般廃棄物と呼んでいます。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の20種類
事業系一般廃棄物(例えば、診察室や待合室などで発生する紙くずや、トイレ・洗面所で使用したペーパータオル、病院食を作るための調理室からでる調理くず・残飯など)の収集・運搬・処分については、一般廃棄物収集運搬・処分業者に委託することになります。
当社では、東京都昭島市、栃木県栃木市の一般廃棄物収集運搬業の許可を有しており、これら地域の医療関係機関については、感染性廃棄物のほか事業活動に伴って発生するほぼすべてのごみを収集することができます。(特別に管理される酸性・アルカリ性の廃液を除きます)